労務コンサルティング業
(社労士法2条1項3号業務)
一般社団法人 人事総務スキルアップ検定協会
http://jinji-soumu.akibare.ne.jp/
1、事業における労務管理、その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会 保険に関する事項について、相談に応じ、又は、指導すること。 (3号業務)
2、給与計算事務
この欄には、私が、これまで、非正規労働者として、経験してきた謂わば、憂き目と言うべき、法令違反実例を、裁判所・行政機関が下した判断として、その真正を担保するため、当該書面そのものの提示により、ー但し、黒塗りのマスキング箇所が多いが、ネットの世界なので、ボカシ、モザイクなし、で、(PDF.FILEー是正勧告書・本人申し立て、労働審判事件の申立書・答弁書他を随時)ー真っ黒な違法実例として、 また、所謂「みだりに」ならない様、時機を見て、アップして、公開、 加筆して、何処が、「違法」或いは、「不当」とされたのか、争点等を捕捉、ご披露する予定である。
使う側も使われる側も参考にして、双方、イヤな思いは、させない様、しない様、にして頂きたい! 殆ど多くの場合、人間性に、疑問を持たざるを得ない、経営者、が多かったが・・!
法律的にもしかり、正しいことをしてほしい!
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先ずは、軽微な労基法15条1項違反の私が、労働者として、労基署監督官に
レッドカードを出させた、是正勧告書発行交付の3実例を紹介!
[ケースその1]京都市内老舗の旅籠の実例
[ケースその2]自動車物流関係労働者派遣事業者の実例
[ケースその3]西宮市に本社がある有名量販店物流関係業務請負業並びに労働者派遣事業者の実例ー
三度にわたる経験の労基法15条1項(106条)違反の直近の真っ黒な違法の実例を、再び、黒塗り付き、モザイク、ボカシなしの、ネットの世界で許される状態で、アップする。
上掲の結果、派遣元に、後出しで出させた日雇い派遣期間の労働条件明示書全部
愚にもつかぬ台詞だが所詮この世にもあの世にも、聖者や聖女は存在しえないのであるから、漸く、月日も経った今、その時機も来たとして、15年ほどの療養生活からの社会復帰、復活の直接の契機となったワタクシ自称聖者本人申し立てによる2件の労働審判事件をPDF紹介する。
[違法(労基法20条)且つ不当(労契法16条)解雇の実例ケースその1]
その労務管理上労働保険加入義務不履行により、タイムカードを設置していながら、恰も、雇用に見せかけた実質事実上偽装請負、業務委託契約の外形を呈していた、京都長岡京市神足にある朝日新聞ASAのK新聞販売業者の実例
[違法(労基法20条)且つ不当(労契法16条)解雇の実例その2]
尚、また再び愚にもつかぬ言葉でこの2件の事件を結ぶが、本件で私に守秘義務がある由、筈がないのは、誰でも、疑うところ微塵のかけらもなく、御理解いただけるであろう! 2020年新春吉日
合 掌